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正直、ビビリマスタ。

…こんな恐ろしい校則、あるわけないよね…
71文字







ご要望(?)にお応えして、当該ページの内容を抜粋いたします。
第38条〔供述の不強要、自白の証拠能力〕
 ? 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
 ? 強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く交流若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。
 ? 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰に科せられない。

第39条〔遡及処罰の禁止・二重処罰の禁止〕
 何人も、実効の時に適法であった行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。
…こんな校則あったら嫌だね。
420文字

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